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「少額管財手続」と「同時廃止手続」

自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。

 

地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。

「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。

破産管財人には、通常は弁護士が選任されます。

 

一方、「同時廃止手続」は、「少額管財手続」を行う条件に該当しない場合に行われます。

すなわち、一般的に、33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がなく、かつ免責不許可事由がないことが明らかな場合です。

「同時廃止手続」においては、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが廃止されます。

そのため、その後は免責手続きだけを行うことになります。

 

破産は、特別なことではありません。

恐れずに、悩まずに、弊所に御相談ください。

 

注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

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