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自己破産と裁判所への出席について

自己破産は裁判所を通して行う手続きですから、

裁判官が、申請者から直接お話を聞く必要があると判断すれば呼び出しがあり、出頭しなければなりません。

お仕事をされている場合にはお仕事を休まなくてはなりませんし、「裁判所」というと、なんとなく怖そうというイメージをもって不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

自己破産の手続きにおいて、ご本人が裁判所に出頭しなければならない回数は手続きによって異なります。

同時廃止事件(簡略な方法)では、書面審査のみで手続きが終了する場合もあります。

管財事件(複雑な方法)となった場合には、必ず1度は裁判所に行く必要がありますし、

事案によっては数回出頭をもとめられることもあります。

いずれの場合でも、裁判所へ行かなければならないときは弁護士がサポートいたしますのでご心配はいりません。

 

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