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会社破産と代表者

 

会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。

ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。

代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

また、連帯保証人等ではなくとも、代表者が不正を行ったために会社が破産するにいたったような場合にも、例外的に責任を問われることはあり得ます。

 

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