京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

会社破産と代表者

 

会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。

ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。

代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

また、連帯保証人等ではなくとも、代表者が不正を行ったために会社が破産するにいたったような場合にも、例外的に責任を問われることはあり得ます。

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

 

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

少額管財手続き

会社の破産手続きを進める場合、基本的に管財事件となります。 管財事件では、管財人が破産手続きを行いますが、その費用は破産者が負担する必要があります。 管財人にかかる費用は予納金として納めることとなっています。 予納金の額は負債額によって異なるものの、かなり高額になっています。 負債額が5千円未満であっても70万円かかりますし、負債額が100億円以上になると700万円かかりま

会社の破産と代表者の責任 

会社が債務超過や支払不能となり、負債を返済できない場合、破産手続きを行います。 その際、会社の代表者個人も、債務整理手続きを行わなければならないのでしょうか。   特に中小企業の場合、会社と代表者が一体であるという認識があるかもしれません。 しかし、法律によって人格が与えられている法人である会社と、生来人格を持つ代表者個人は別人格です。 そのため、会社が破産

破産者数(令和2年度司法統計)  

借金問題を解決する手段として、破産がありますが、実際にはどのくらいの人が破産を利用しているのでしょうか。 令和2年度の司法統計によると、破産者の総数は79,348にのぼります。 このうち、自然人が72,583人、法人・その他が6,765となっています。 したがって、破産する自然人・法人等のうち、自然人が約91.5%を占めていることになります。 また、破産の総数79,348の

会社・法人の「破産」と「倒産」の違い

会社が破産した、会社が倒産したという言葉を耳にすることが多いかと思いますが、ここで使われている「破産」「倒産」という言葉に違いはあるのでしょうか。 そもそも「倒産」は法律用語ではなく、会社・法人が経済的に破綻した状態を指す用語ですが、一般的には、「倒産」する方法のうちの1つが「破産」と言われています。 倒産には、 ①破産・特別清算、②民事再生・会社更生という2種類があります。

会社の破産により会社自体に及ぼす影響

  会社が破産した場合、会社そのものはどのような状態になるのでしょうか。   1 会社の財産 会社が破産すると、会社のすべての財産・資産は処分・清算されます。 この財産・資産には、有形無形を問わずすべて含まれます。処分・清算は、裁判所が選任する破産管財人が行います。     2 会社の契約 破産した会社が

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE