小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生債務整理個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。
小規模個人再生は、将来収入が見込めればアルバイトの方でも自営業を営んでいる方でも申立てることができます。
ただし、再生計画案について、債権者の過半数が反対しないことが必要になります。
給与所得者等再生は、収入条件が小規模個人再生より厳しくなり、将来的に安定した収入が見込めなければ利用することはできません。一方で、再生計画案について、債権者に可否を問う手続きはありませんから、債権者の反対により手続きが打ち切られることはありません。
もうひとつ、計画弁済総額を決める基準についての違いがあります。
小規模個人再生では、
①法律が定めている最低弁済額、
②債務者がもつ財産の価値(清算価値)のいずれか多い方が基準となりますが、給与所得者等再生では、
これに③2年分の可処分所得が追加されます。
多くの場合、③は他の基準よりも高額となってしまいますから、小規模個人再生と比べると、給与所得者等再生では返済していく金額が大きくなります。
債務整理は、より債務の負担を軽減することを目的としていますので、小規模個人再生の利用が可能であればそちらを利用すべきといえます。
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
個人再生の弁済方法と弁済期間について
個人再生債務整理個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。 支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。 また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。 計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。 &n
小規模個人再生における最低弁済額とは
個人再生債務整理小規模個人再生手続きにおける最低弁済額は、借金の総額(住宅ローンは除く)や、手持ちの財産の清算価値によって変わってきます。 借金の総額による最低弁済額のおよその目安としては、以下のようになります。 100万円未満の人……総額全部 100万円以上500万円以下の人……100万円 500万円を超え1500万円以下の人……総額の5分の1 1500万円を超え3000万円以