破産申立と強制執行の関係
個人破産裁判手続破産を申立て、破産手続の開始決定がなされると、強制執行(給与の差押など)はできなくなります。
すでに破産の申立て前になされていた強制執行についても、開始決定後は手続きが失効します。
また、破産申立の前後に提起された訴訟については、開始決定後に取下げに応じてくれる債権者がほとんどですし、免責決定が確定した時点で債権者の請求は棄却されることになります。
訴訟・裁判の対応は、司法書士にはできません。
司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。
司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。
司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
「少額管財手続」と「同時廃止手続」
個人破産債務整理自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。 地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。 「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。 破産管財人には、通常は弁護
破産者である会社・法人の義務
個人破産倒産債務整理会社や法人が破産手続きを開始した場合、破産者である会社や法人は、破産手続きに協力する必要があります。 そして、破産手続きに協力させるため、破産法により、義務も課せられています。 重要財産開示義務(破産法41条) 破産者である会社・法人は、裁判所が指定する財産の内容が記載された書面を提出しなければなりません。 財産の内容には、不動産、現金、有価証券、預貯金
破産手続き開始原因としての「支払不能」
会社破産個人破産倒産債務整理会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。 破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。 このうち実体的要件として、 ① 債務者に破産手続き開始原因があること、 ② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。 この1つ目の要件である、破産手続き開始