破産申立と強制執行の関係
個人破産裁判手続破産を申立て、破産手続の開始決定がなされると、強制執行(給与の差押など)はできなくなります。
すでに破産の申立て前になされていた強制執行についても、開始決定後は手続きが失効します。
また、破産申立の前後に提起された訴訟については、開始決定後に取下げに応じてくれる債権者がほとんどですし、免責決定が確定した時点で債権者の請求は棄却されることになります。
訴訟・裁判の対応は、司法書士にはできません。
司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。
司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。
司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
官報に掲載されるリスクについて
個人再生個人破産政府が発行する新聞である官報で、 友人や会社などに破産をしたことが知られてしまうのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、実際には官報を日常的にチェックしている人などほとんどいないと考えてよいでしょう。 今まで一度も見たことがないという人も多いのではないでしょうか。 官報は、インターネット版は現在は、無料で30日間閲覧することがで
「少額管財手続」と「同時廃止手続」
個人破産債務整理自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。 地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。 「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。 破産管財人には、通常は弁護