破産申立と強制執行の関係
個人破産裁判手続破産を申立て、破産手続の開始決定がなされると、強制執行(給与の差押など)はできなくなります。
すでに破産の申立て前になされていた強制執行についても、開始決定後は手続きが失効します。
また、破産申立の前後に提起された訴訟については、開始決定後に取下げに応じてくれる債権者がほとんどですし、免責決定が確定した時点で債権者の請求は棄却されることになります。
訴訟・裁判の対応は、司法書士にはできません。
司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。
司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。
司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
自己破産と裁判所への出席について
会社破産個人再生個人破産自己破産は裁判所を通して行う手続きですから、 裁判官が、申請者から直接お話を聞く必要があると判断すれば呼び出しがあり、出頭しなければなりません。 お仕事をされている場合にはお仕事を休まなくてはなりませんし、「裁判所」というと、なんとなく怖そうというイメージをもって不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。 自己破産の手続きにおいて、ご本人が裁判所に出頭しな
自己破産をすると今の仕事にどんな影響がでるの?
信用情報個人破産自己破産が会社に知られてしまっても、それを理由に解雇されることはありません。 降格や減給の原因にもなりません。 もし会社が自己破産を理由に解雇をすることがあれば、不当解雇となり会社側が罰せられることもあります。 ただし、次に挙げたような一定の資格を有して仕事を行っている人、一定の職業についてはそのまま仕事を継続できない場合があります。 士業全般 弁護士、
債務整理における(連帯)保証人への影響
任意整理個人再生個人破産連帯保証債務整理を行う場合、(連帯)保証人がついている借金はどのような取り扱いを受けるのでしょうか。 主債務者が、債務整理を行った場合の、(連帯)保証人への影響について取り上げたいと思います。 任意整理 任意整理は、借金の相手方と個別に借金の返済について交渉する債務整理の方法です。 そのため、(連帯)保証人がついていない借金に関して任意整理を