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会社の破産と代表者の責任 

会社が債務超過や支払不能となり、負債を返済できない場合、破産手続きを行います。

その際、会社の代表者個人も、債務整理手続きを行わなければならないのでしょうか。

 

特に中小企業の場合、会社と代表者が一体であるという認識があるかもしれません。

しかし、法律によって人格が与えられている法人である会社と、生来人格を持つ代表者個人は別人格です。

そのため、会社が破産した場合であっても、代表者個人が当然に債務整理を行わなければならないわけではありません。

 

しかし、代表者は以下の場合、会社の債務につき責任を負います。

もし責任を負った債務につき代表者個人の資産で支払えない場合、代表者個人も債務整理手続きを行わなければならない可能性があります。

 

  • 株式会社、合同会社であり、代表者が出資している場合

株式会社、合同会社に対する出資者は、出資額を限度とする有限責任を負います。

そのため、会社が負債を返済できない場合、代表者は出資額を回収できないという範囲で責任を負いますが、代表者個人の財産をもって会社の債務を弁済する必要はありません。

 

  • 合名会社であり、代表者が出資している場合

合名会社に対する出資者は、無限責任を負います。

そのため、会社が負債を返済できない場合、代表者個人の財産をもって会社の債務を弁済する必要があります。

 

  • 合資会社であり、代表者が出資している場合

合資会社への出資者は、有限責任社員と無限責任社員に分かれます。

代表者が有限責任社員の場合、出資額の限度でのみ責任を負います。

代表者が無限責任社員の場合、代表者個人の財産をもって会社債務を弁済する必要があります。

 

  • 代表者が会社の(連帯)保証人の場合

会社が融資を受ける際に、多くの場合は代表者が(連帯)保証人となっています。

この場合、(連帯)保証人である代表者は、会社と共同で責任を負います。

したがって、代表者が個人の資産を処分して、会社の債務を弁済しなければなりません。

 

  • 代表者が財産隠し、債権者隠しなどの不正をしていた場合

会社の破産手続きの開始が決まると、破産管財人が選任されます。

破産管財人は、会社の資産や負債について、代表者に不正がないかを調査します。

財産隠しや債権者隠しなどの不正が発覚すると、自己破産は認められず、代表者が責任を問われる場合があります。

 

弊所は、会社破産、法人破産の倒産手続にも対応しております。

会社の倒産は、特別なことではありません。

多くの会社が倒産をしておりますが、

倒産手続を円滑に行い、再スタートを早く可能にするのが、我々の職責です。

 

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