会社の破産により会社自体に及ぼす影響
会社破産法人破産
会社が破産した場合、会社そのものはどのような状態になるのでしょうか。
1 会社の財産
会社が破産すると、会社のすべての財産・資産は処分・清算されます。
この財産・資産には、有形無形を問わずすべて含まれます。処分・清算は、裁判所が選任する破産管財人が行います。
2 会社の契約
破産した会社が締結していた様々な契約はすべて清算され、解消されます。
この契約には、事業に関する契約だけでなく、日常的なライフラインの契約、事業所等の賃貸借契約、さらには従業員との雇用契約も含まれます。
この清算・解消手続も破産管財人が行います。
3 会社の事業
以上の①②などを通じて、会社の事業は廃止されます。
事業が存続されるのは、破産手続において事業譲渡されるといった極めて例外的な場面に限られます。
以上により、最終的に会社そのものは消滅することとなります。
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
会社破産における偏頗弁済
会社破産倒産会社破産においてしてはならない行為として、偏頗弁済が挙げられます。 偏頗弁済とは、特定の債権者のみを優遇するような弁済を行うことを言います。 破産を検討している段階であるにもかかわらず、一部の債権者のみに弁済する行為などが偏頗弁済に当たりえます。 偏頗弁済が禁止されている理由は、債権者平等原則に反すると考えられているからです。 債権者平等原則とは、全ての
会社が倒産した場合、従業員はどうなるのか?
会社破産倒産法人破産会社が倒産した場合、従業員はどうなるのでしょうか。 結論から述べますと、会社が倒産した場合には、従業員は原則解雇となります。 それでは、会社の倒産によって従業員を解雇する際には、会社はどのような対応が必要なのでしょうか。 まず、従業員を解雇するにあたって、解雇予告が必要となります(労働基準法20条1項)。 解雇予告は、少なくとも30日前にその旨を従業員に
会社の破産により会社自体に及ぼす影響
会社破産法人破産会社が破産した場合、会社そのものはどのような状態になるのでしょうか。 1 会社の財産 会社が破産すると、会社のすべての財産・資産は処分・清算されます。 この財産・資産には、有形無形を問わずすべて含まれます。処分・清算は、裁判所が選任する破産管財人が行います。 2 会社の契約 破産した会社が