会社が倒産した場合、従業員はどうなるのか?
会社破産倒産法人破産会社が倒産した場合、従業員はどうなるのでしょうか。
結論から述べますと、会社が倒産した場合には、従業員は原則解雇となります。
それでは、会社の倒産によって従業員を解雇する際には、会社はどのような対応が必要なのでしょうか。
まず、従業員を解雇するにあたって、解雇予告が必要となります(労働基準法20条1項)。
解雇予告は、少なくとも30日前にその旨を従業員に予告しなければなりません。
もし30日前までに予告しなかった場合には、解雇日までの期間が30日に足りなかった分の平均賃金を支払わなければならないとされています。
また、会社が倒産した場合であっても、従業員への賃金・退職金については支払う義務があります。
会社が破産し免責許可が下りた場合であっても、この支払い義務は残ります。
従業員は会社からの賃金で生計を立てていることが多いため、賃金を十分に支払わなければ従業員の生活にかなりの支障を及ぼしてしまうからです。
一方、例外的に解雇とならない従業員もいます。
例えば、経理担当者などです。経理担当者などは、会社の財産の清算に協力してもらう必要がある場合に、破産管財人が会社の財産の管理を行うようになるまでの間、雇用を継続することがあります。
この場合、当該従業員は一時的に臨時的に雇用されているにすぎないため、その賃金は一般的に日当で支払われます。
そして、破産管財人が会社の財産を管理するようになった時点で、当該従業員も解雇されることになります。
債務整理・借金問題を弁護士に相談
返済地獄から速やかに救出します!!
借金の御相談
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
京都 借金相談
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
京都 借金相談
https://kyotosyakin.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1
https://legal.coconala.com/lawyers/1146
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
自己破産と裁判所への出席について
会社破産個人再生個人破産自己破産は裁判所を通して行う手続きですから、 裁判官が、申請者から直接お話を聞く必要があると判断すれば呼び出しがあり、出頭しなければなりません。 お仕事をされている場合にはお仕事を休まなくてはなりませんし、「裁判所」というと、なんとなく怖そうというイメージをもって不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。 自己破産の手続きにおいて、ご本人が裁判所に出頭しな
会社の破産手続きに要する費用
会社破産倒産法人破産会社が破産する場合、破産手続きを行うことになります。 破産手続きを行う場合、費用はいったいどのくらいかかるのでしょうか。 破産手続きにかかる費用は、 ①裁判所に納める費用 ②弁護士費用 ③実費です。 裁判所に納める費用 破産手続きの申立てを行う場合、裁判所に予納金や官報公告費を納めなければなりません。 これらの
破産者数(令和2年度司法統計)
会社破産個人破産債務整理法人破産借金問題を解決する手段として、破産がありますが、実際にはどのくらいの人が破産を利用しているのでしょうか。 令和2年度の司法統計によると、破産者の総数は79,348にのぼります。 このうち、自然人が72,583人、法人・その他が6,765となっています。 したがって、破産する自然人・法人等のうち、自然人が約91.5%を占めていることになります。 また、破産の総数79,348の