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会社破産において詐欺破産罪に問われるケース

会社が破産すると、多方面に問題が生じることになりますが、破産させたからといって直ちに罰金といった刑罰が科されることはありません。

しかし、破産手続きを行う場合において、会社の財務状況が危機的な状況になった後に行ってしまうと詐欺破産罪となってしまう行為が4つあります。

 

以下では、その4つの行為について述べていきたいと思います。

  • 財産の隠匿・損壊

まず、財産を隠匿・損壊することです。例えば、会社の預金がないように見せかけるために会社の預金を引き出して隠し持つことがこれに当たります。

 

  • 財産の譲渡・債務の負担の仮装

次に、財産の譲渡・債務の負担を仮装することです。例えば、実際には財産を譲渡していないにも関わらず、第三者に会社の財産を譲渡したように装うことや、借り入れがないにも関わらず、親族から借り入れていると装うことがこれに当たります。

 

  • 財産の現状の改変

3つ目に、債権者を害する目的で、債務者の財産の現状を改変し、その価値を減らす行為です。例えば、借地権がついた建物について、その借地権を放棄するような行為がこれに当たります。

 

  • 財産の不利益処分・不利益債務の負担

最後に、財産を債権者の不利益に処分したり、債権者に不利益な債務を債務者が負担したりする行為です。例えば、会社財産を無償で譲渡することなどがこれに当たります。

 

上述した4つの行為が違法行為とされているのは、破産手続きにおいて債権者への配当原資となる資産が減少してしまうことを防ぐためです。

これらの行為を行った場合、詐欺破産罪に該当しえます(破産法265条1項各号)。

詐欺破産罪においては、会社と経営者に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの両方の刑罰が科されます(会社は罰金のみ科されます)。

さらに、④不利益処分の際、相手方が会社の危機的状況を知っていた場合は、相手方も同様に処罰されることになります(破産法265条1項2文)。

 

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