偏頗弁済と従業員の給料の支払いの関係 |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

偏頗弁済と従業員の給料の支払いの関係

 

破産手続きにおいて、偏頗弁済を行うことは、債権者平等の原則から原則許されていません。

会社には様々な債権者が存在しますが、すべで原則平等に扱わなければならないとされています。

金融機関やカード会社、取引先だけでなく、従業員も賃金債権を有する債権者です。

 

債権者平等の原則から、原則として、従業員も他の債権者と同様に取り扱う必要があります。

すなわち、破産申立ての準備に入った段階で、従業員に対して未払い賃金を支払うことは原則できないと考えられます。

 

もっとも、従業員の賃金債権は、生活の糧となる重要な権利です。

そのため、例外的に、一定の特別な取り扱いが認められています。

破産法は、破産手続開始前3か月間の破産者の使用人の給料の請求権を財団債権として定めています(破産法149条1項)。

「財団債権」とは、破産手続きによらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。

したがって、従業員の賃金については、破産手続きにかかわらず、優先的に弁済することができます。

 

ここでの「給料の請求権」には、賃金、給料、手当、賞与、その他名称が何であれ、労働の対価として使用人が労働者に対して支払うすべてのものいうと解されています(労働基準法11条参照)。

したがって、基本給だけでなく、就業規則に定められている役職手当、扶養手当、残業手当、休日手当、結婚祝金、災害見舞金なども含まれるとされています。

会社の倒産手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

少額管財手続き

会社の破産手続きを進める場合、基本的に管財事件となります。 管財事件では、管財人が破産手続きを行いますが、その費用は破産者が負担する必要があります。 管財人にかかる費用は予納金として納めることとなっています。 予納金の額は負債額によって異なるものの、かなり高額になっています。 負債額が5千円未満であっても70万円かかりますし、負債額が100億円以上になると700万円かかりま

会社が倒産した場合、従業員はどうなるのか?

会社が倒産した場合、従業員はどうなるのでしょうか。 結論から述べますと、会社が倒産した場合には、従業員は原則解雇となります。 それでは、会社の倒産によって従業員を解雇する際には、会社はどのような対応が必要なのでしょうか。   まず、従業員を解雇するにあたって、解雇予告が必要となります(労働基準法20条1項)。 解雇予告は、少なくとも30日前にその旨を従業員に

少額管財手続の手順解説

会社が少額管財手続きを行う場合、どのような流れになるのでしょうか。 以下では、とりわけ少額管財手続きに関係のある部分に焦点を当てて、その手順についてみていきたいと思います。   弁護士との委任契約の締結 会社が破産手続きをする場合において、少額管財手続きを行おうとすると、まずは弁護士と委任契約を締結する必要があります。 少額管財事件になるためには、弁護士が申

会社・法人の「破産」と「倒産」の違い

会社が破産した、会社が倒産したという言葉を耳にすることが多いかと思いますが、ここで使われている「破産」「倒産」という言葉に違いはあるのでしょうか。 そもそも「倒産」は法律用語ではなく、会社・法人が経済的に破綻した状態を指す用語ですが、一般的には、「倒産」する方法のうちの1つが「破産」と言われています。 倒産には、 ①破産・特別清算、②民事再生・会社更生という2種類があります。

会社の破産により会社自体に及ぼす影響

  会社が破産した場合、会社そのものはどのような状態になるのでしょうか。   1 会社の財産 会社が破産すると、会社のすべての財産・資産は処分・清算されます。 この財産・資産には、有形無形を問わずすべて含まれます。処分・清算は、裁判所が選任する破産管財人が行います。     2 会社の契約 破産した会社が

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5362-7577

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5362-7577 メール LINE