破産申立と強制執行の関係
個人破産裁判手続破産を申立て、破産手続の開始決定がなされると、強制執行(給与の差押など)はできなくなります。 すでに破産の申立て前になされていた強制執行についても、開始決定後は手続きが失効します。 また、破産申立の前後に提起された訴訟については、開始決定後に取下げに応じてくれる債権者がほとんどですし、免責決定が確定した時点で債権者の請求は棄却されることになります
受任通知送付後に訴訟を提起される可能性について
債務整理裁判手続受任通知を送付すると債権者からの直接の取り立ては停止されます。 しかし、債権者が訴訟を提起して債権の回収を図ることまでは禁止されていませんので、受任通知送付後であっても訴訟を提起されることがあります。 訴訟が提起されると、裁判所から自宅に訴状が届くことになりますので、家族に内緒で手続きを進めている場合には、家族に知られてしまう可能性があります。 さらに、判決が確定すれば強制執行を
1