京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

受任通知送付後に訴訟を提起される可能性について

受任通知を送付すると債権者からの直接の取り立ては停止されます。

しかし、債権者が訴訟を提起して債権の回収を図ることまでは禁止されていませんので、受任通知送付後であっても訴訟を提起されることがあります。

訴訟が提起されると、裁判所から自宅に訴状が届くことになりますので、家族に内緒で手続きを進めている場合には、家族に知られてしまう可能性があります。

さらに、判決が確定すれば強制執行を行うことができるようになり、給与の差押えなどの事態を招いてしまうこともあります。

受任通知を送付して取り立てが止まっても、このようなリスクは依然として残っているのです。

もっとも、裁判所に破産を申立て、破産手続開始決定がなされると、給料差押などの強制執行は禁止されます。

したがって、受任通知の発送後に訴訟を提起してくる債権者には、速やかに破産の申立てを行うことが必要となります。

 

訴訟・裁判の対応は、司法書士にはできません。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

遅延損害金とは

借金を返済期日までに支払えなかった場合、遅延損害金を支払わなければなりません。 この遅延損害金とは何かについて解説したいと思います。 遅延損害金とは、金銭債務の履行を遅滞した場合に、その損害の賠償のために法律上支払いが義務付けられている金銭です。 遅延損害金は、借金をした際の利息とは別物であり、借金の返済が遅れた場合には、本来の利息に加えて遅延損害金も支払わなければなりません。

「少額管財手続」と「同時廃止手続」

自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。   地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。 「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。 破産管財人には、通常は弁護

自己破産すると年金は受給できるの?債務整理と年金の関係について解説します

自己破産を検討する人にとって、年金を受給できるかどうかは非常に大きな関心事です。将来の生活がどうなるのかという不安があるのは当然でしょう。特に、生活の基盤となる公的年金・個人年金が自己破産で「差し押さえ」や「没収」の対象になる可能性があるかどうかは、破産手続きを進めるうえで重要な判断材料となります また、すでに年金を受け取っている「年金受給者」が自己破産するというケースも存在します。こうした

任意整理とは。

債務整理の方法の一つに任意整理があります。   任意整理とは、債務者が金銭を借りている債権者(業者等)に対し、月々の支払金額や利息等を下げてもらえるよう交渉するという方法です。任意整理は、返済に追われるあまり生活が回らなかったり、少額ずつ返済はできるが完済がなかなかできなかったり、利息が重すぎて元本部分が返済できなかったりといった場合に利用されます。 任意整理におけ

破産手続き開始後の連帯保証人による弁済

主債務者が、債務につき連帯保証人を設定していたとします。 主債務者は、その債務につき返済することなく破産してしまい、破産手続き開始決定がなされたため、債権者は破産債権届出書を提出しました。 その後、連帯保証人が債権者に対して一部の弁済を行った場合、主債務者は破産債権届出書の金額を減額するよう債権者に依頼することはできるのでしょうか。   今回のケースのように、主債

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE