受任通知送付後に訴訟を提起される可能性について |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

受任通知送付後に訴訟を提起される可能性について

受任通知を送付すると債権者からの直接の取り立ては停止されます。

しかし、債権者が訴訟を提起して債権の回収を図ることまでは禁止されていませんので、受任通知送付後であっても訴訟を提起されることがあります。

訴訟が提起されると、裁判所から自宅に訴状が届くことになりますので、家族に内緒で手続きを進めている場合には、家族に知られてしまう可能性があります。

さらに、判決が確定すれば強制執行を行うことができるようになり、給与の差押えなどの事態を招いてしまうこともあります。

受任通知を送付して取り立てが止まっても、このようなリスクは依然として残っているのです。

もっとも、裁判所に破産を申立て、破産手続開始決定がなされると、給料差押などの強制執行は禁止されます。

したがって、受任通知の発送後に訴訟を提起してくる債権者には、速やかに破産の申立てを行うことが必要となります。

 

訴訟・裁判の対応は、司法書士にはできません。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

破産者数(令和2年度司法統計)  

借金問題を解決する手段として、破産がありますが、実際にはどのくらいの人が破産を利用しているのでしょうか。 令和2年度の司法統計によると、破産者の総数は79,348にのぼります。 このうち、自然人が72,583人、法人・その他が6,765となっています。 したがって、破産する自然人・法人等のうち、自然人が約91.5%を占めていることになります。 また、破産の総数79,348の

受任通知送付後に訴訟を提起される可能性について

受任通知を送付すると債権者からの直接の取り立ては停止されます。 しかし、債権者が訴訟を提起して債権の回収を図ることまでは禁止されていませんので、受任通知送付後であっても訴訟を提起されることがあります。 訴訟が提起されると、裁判所から自宅に訴状が届くことになりますので、家族に内緒で手続きを進めている場合には、家族に知られてしまう可能性があります。 さらに、判決が確定すれば強制執行を

離婚時における住宅ローンの問題点

夫婦が離婚する場合色々な問題が生じ得ますが、中でも住宅ローンは離婚後の問題としてよく挙げられます。 離婚時に住宅ローンはどう問題になるのかを以下で述べていきたいと思います。     ①夫婦共同名義の住宅ローン 夫婦の収入を合算することでより多くの金銭を借り入れるための方法として、住宅ローンを連帯債務やペアローンの形で組んでいる夫婦も多いかと思います

借金返済の滞納

借金の返済を滞納した場合、どうなってしまうのでしょうか。 借金の返済を滞納すると、ローン会社や消費者金融などの債権者から何度も請求され、最終的には訴訟を提起される可能性があります。   まず、借金の返済の滞納は犯罪ではありません。 したがって、裁判を起こされたとしても刑事上の刑罰が科されるのではなく、民事上の請求がなされることとなります。 民事訴訟で借金の返

自己破産と税金の支払い義務

自己破産をして借金などがすべて免除になったとしても、滞納している税金の支払い義務がなくなることはありません。 滞納を続けていると、財産を差し押さえられたり、刑事罰を科されることもありますので、破産手続中であっても、できるだけ定められた期日までに支払う必要があります。 税金の支払いがどうしても難しい場合は、督促状などに記載されている窓口に連絡をすると、納税の方法などについて相談に応じても

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5362-7577

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5362-7577 メール LINE