京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

会社が倒産した場合、従業員はどうなるのか?

会社が倒産した場合、従業員はどうなるのでしょうか。

結論から述べますと、会社が倒産した場合には、従業員は原則解雇となります。

それでは、会社の倒産によって従業員を解雇する際には、会社はどのような対応が必要なのでしょうか。

 

まず、従業員を解雇するにあたって、解雇予告が必要となります(労働基準法20条1項)。

解雇予告は、少なくとも30日前にその旨を従業員に予告しなければなりません。

もし30日前までに予告しなかった場合には、解雇日までの期間が30日に足りなかった分の平均賃金を支払わなければならないとされています。

 

また、会社が倒産した場合であっても、従業員への賃金・退職金については支払う義務があります。

会社が破産し免責許可が下りた場合であっても、この支払い義務は残ります。

従業員は会社からの賃金で生計を立てていることが多いため、賃金を十分に支払わなければ従業員の生活にかなりの支障を及ぼしてしまうからです。

 

一方、例外的に解雇とならない従業員もいます。

例えば、経理担当者などです。経理担当者などは、会社の財産の清算に協力してもらう必要がある場合に、破産管財人が会社の財産の管理を行うようになるまでの間、雇用を継続することがあります。

この場合、当該従業員は一時的に臨時的に雇用されているにすぎないため、その賃金は一般的に日当で支払われます。

そして、破産管財人が会社の財産を管理するようになった時点で、当該従業員も解雇されることになります。

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

偏頗弁済と従業員の給料の支払いの関係

  破産手続きにおいて、偏頗弁済を行うことは、債権者平等の原則から原則許されていません。 会社には様々な債権者が存在しますが、すべで原則平等に扱わなければならないとされています。 金融機関やカード会社、取引先だけでなく、従業員も賃金債権を有する債権者です。   債権者平等の原則から、原則として、従業員も他の債権者と同様に取り扱う必要があります。

破産手続き開始原因としての「支払不能」

会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。 破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。 このうち実体的要件として、 ① 債務者に破産手続き開始原因があること、 ② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。 この1つ目の要件である、破産手続き開始

私的整理手続きの代表的な手法

私的整理手続きの代表的な手法には、 ①任意交渉、 ②私的整理ガイドライン手続、 ③事業再生ADR、 ④中小企業再生支援協議会を通じた交渉があります。 それぞれについて以下で概観したいと思います。   任意交渉 任意交渉は、私的整理の中でも最も基本的な方法です。 任意交渉とは、債務者である事業者とその債権者が任意に交渉して合意する債

会社の破産とは

会社の破産とは、借金、債務を支払えない状態の会社を清算する手続きのことを言います。 会社の破産は裁判上の手続きです。 そのため、裁判所に破産を認めてもらう必要があります。 会社の破産が裁判所に認められるためには、①支払不能、あるいは②債務超過である必要があります。 ①は、会社の債務が支払えず、資金繰りができない状態のことを言い、 ②は、単純に言えば、貸借対照表の純資産

借金のことを家族に秘密にしたまま借金の整理ができるものなのか?

  家族に内緒で借金をしてしまい、毎月の返済が苦しくなってお困り方も多いのではないでしょうか?   債務整理のなかには、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の手続きがあります。 「任意整理」は裁判所を通さずに弁護士が債権者と直接交渉をしますので、家族に知られるリスクはほとんどありません。 ただし、任意整理をしてもブラックリストに登録されてしまうため

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE