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破産手続き開始原因としての「支払不能」

会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。

破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。

このうち実体的要件として、

① 債務者に破産手続き開始原因があること、

② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。

この1つ目の要件である、破産手続き開始原因には、支払不能と債務超過が該当します。

このうちの支払不能とはどういった状態を指すのでしょうか。

 

支払不能とは、

「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」のことをいいます(破産法2条11項)。

ここから、支払不能とは、

① 支払能力を欠いていること、

② 弁済期にある債務を弁済できないこと、

③ 一般的かつ継続的に弁済できないこと、

④ 客観的にみて支払不能の状態であることを満たす場合であると解釈されています。

 

支払能力を欠いていること

支払能力を欠いているとは、金銭などの財産上の給付を行える経済的能力がないということです。

支払能力を欠いているかどうかは、債務者の財産、信用、労務の3要素を総合考慮することで判断されます。

 

弁済期にある債務を弁済できないこと

弁済期にある債務を弁済できないとは、弁済期がすでに到来している債務を支払えないということです。

弁済期が到来していない債務を支払えない見込みであっても、弁済期がすでに到来している債務を支払っている場合には、支払不能に該当しません。

 

一般的かつ継続的に弁済できないこと

一般的かつ継続的に弁済できないとは、弁済の一般性と継続性を欠いているということです。

弁済の一般性を欠くとは、総債務を通常通りに支払うことができないということです。

一部の債務を弁済している場合でも、総債務を弁済する資力が不足していれば、弁済の一般性を欠くとみなされます。

一方で、一部の債務を弁済していない場合でも、総債務を弁済できる資力がある場合には、弁済の一般性を欠くことにはなりません。

また、弁済の継続性を欠くとは、弁済できない原因が、一時的な資力の喪失でないということです。

今月は一時的に支払えなかったけれど、来月以降は通常通り支払える場合には、弁済の継続性を欠くことになりません。

 

客観的にみて支払不能の状態であること

上述した①から③に該当しない場合でも、客観的に支払い能力がなく、一般的かつ継続的に弁済期にある債務を弁済できない状態と判断される場合にも、支払不能と評価される場合があります。

客観的にみて支払不能の状態であると推定される事情の一つとして、支払停止が挙げられます。

支払停止とは、債務者が明示的または黙示的に外部に対して支払不能であることを表明していることをいいます。

明示的な支払停止としては、2回以上の手形不渡りにより銀行の取引停止処分を受けた場合や、各債権者に支払いができなくなった旨の通知をした場合などが該当します。

黙示的な支払停止としては、廃業した場合や、店舗・事業所等の閉鎖をした場合などが該当します。

 

 

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