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自己破産すると家族にバレる?バレやすいケースとバレにくいケースを徹底解説!

自己破産することで、家族に迷惑をかけてしまうのではないかと心配される方は多くいらっしゃいます。そのため、自己破産が家族にバレることを不安視される方は少なくありません。

今回は、自己破産が家族にバレる可能性について詳しく解説していきます。本記事を読むと、自己破産が家族にバレやすいケースとバレにくいケースが分かるだけでなく、自己破産が家族に与える影響と、自己破産前に知っておきたい知識が分かるので、判断に悩まれている方は、ぜひ、ご一読ください。

 

 

自己破産すると家族にバレるのか?

自己破産を検討している方にとって、家族にバレるのかは重要な問題です。まずは、自己破産すると家族にバレるのかについて詳しく解説していきます。

 

 

ケースバイケース

自己破産が家族にバレるのかどうかは、状況により変わります。つまり、ケースバイケースということです。そのため、絶対にバレない方法というのは存在しません。では、どのようなケースだとバレやすく、どのようなケースだとバレにくいのでしょうか?また、家族にバレる可能性を少しでも低くする方法はあるのでしょうか?

引き続き、自己破産が家族にバレやすいケースとバレにくいケースについて見ていきましょう。

 

 

家族にバレやすいケース

自己破産が家族にバレやすいケースとして、代表的なのが下記の状況です。

・保証人が家族になっている

・同居家族に収入がある

・家族から借金をしている

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

 

 

保証人が家族になっている場合

自己破産して借金が免責されたとしても、借金自体がなくなるわけではありません。なぜなら、債務者が自己破産した場合、債権者は保証人に対して借金返済の請求を行うからです。この場合、期限の利益は失われてしまいます。期限の利益とは、借金を分割して返済できる利益のことです。期限の利益を失うため、保証人は一括返済を求められると応じなければいけません。もし、一括返済できない場合は保証人も債務整理が必要になるケースもあるので注意が必要です。

見落とされがちなポイントとして奨学金があります。奨学金の保証人を親族にしている場合、奨学金を借りている方が自己破産すると保証人に連絡がいくので家族にバレる可能性が非常に高いといえるでしょう。

 

 

同居家族に収入がある

同居家族に収入がある場合は、自己破産がバレる可能性が高まります。なぜなら、自己破産手続きを進めるときに同居家族の所得証明が必要になるからです。

自己破産が妥当であるのかを裁判所が判断する際には、同居家族の収入金額を把握しなければいけません。また、場合によっては家族名義の通帳の写しを提出しなければいけないケースもあります。これらを把握したうえで、自己破産が妥当なのかを判断していくのです。

もちろん、家族に黙って持ち出せばバレない可能性もあります。しかし、所得証明書は勤務している会社に出してもらう必要があるので、黙って持ち出すというのは現実的ではありません。

 

家族から借金をしている

家族から借金をしている方は、自己破産がバレる可能性が高くなります。自己破産の手続きを進めるには、裁判所へ債権者名簿を提出しなければいけません。なぜなら、裁判所は債権者名簿をもとに「破産手続き開始決定通知」を送付するからです。当然、家族から借金をしていると債権者名簿に家族の名前が記載されるので「破産手続き開始決定通知」が届きます。また、弁護士に依頼した場合は「受任通知」が届けられます。

家族にバレたくないと考える方の中には、債権者名簿に名前を記載しなければいいと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、このような行為は絶対にしないようにしてください。なぜなら、債権者名簿に記載する名前を自分の都合で決めると虚偽の債権者名簿を提出したとみなされるからです。そうなると、免責されないばかりか大きな問題に発展する危険性もあるので、虚偽行為は絶対に行わないでください。

 

 

家族にバレない可能性があるケース

自己破産が家族にバレない可能性があるケースも存在します。ここからは、家族にバレない可能性がある代表的なケースを紹介していきます。

 

同居家族と生計が別

同居家族と生計が別の場合は、必ず自己破産が知られるというわけではありません。なぜなら、同居していても生計が別の場合は、同居家族の所得証明書や預金通帳の写しを提出しなくてもよい可能性があるからです。ただし、これはあくまでも可能性の話という事は理解しておく必要があります。実際、地方裁判所によっては生計が別であっても、家族の収入に関する資料の提出を求められるケースもあるので、家族にバレたくない方は、裁判所に提出しなければいけない書類を事前に確認しておきましょう。

 

 

一人暮らしをしている

一人暮らしをしている方は、郵便物を家族に見られる可能性が低くなります。そのため、自己破産しても家族にバレない可能性が高くなるのです。ただし、親族から借金をしている方や、家族が保証人になっている場合は、一人暮らしをしていても家族にバレる可能性が高くなるので、その点は忘れないでください。

 

 

自己破産後にバレるケース

自己破産手の続き中に家族にバレなければ、その後もバレることはないと考える方は多くいらっしゃいます。しかし、自己破産してから家族にバレるケースも珍しくありません。家族にバレたくないと考えている方は、この点を見落とさないようにしてください。

自己破産後に家族にバレるケースとして、代表的な状況には次のものがあります。

・ローンやクレジットに申し込めない

・官報に掲載される

それでは、それぞれを詳しく見ていきましょう。

 

 

ローンやクレジットに申し込めない

自己破産すると5年から10年間はローンやクレジットに申し込めなくなります。これは、すべてのローンやクレジットに該当するので、マイホーム購入時の住宅ローンや、結婚時に利用できるブライダルローンだけでなく、奨学金の保証人になることもできません。

またETCカードの作成もできなくなるので、日常生活において小さくない制限を設けられることになります。

ブライダルローンや住宅ローンを組めないだけでなく、ETCカードも作成できない事実を知ると、家族は不審に感じるでしょう。そのため、そこから自己破産の事実がバレてしまうケースもあることを覚えておきましょう。

 

官報に掲載される

国が毎日発行する官報には、さまざまな情報が記載されていて、裁判所広告には相続や失踪、破産に関する内容が記載されます。

自己破産した場合は「破産開始決定時」と「免責許可決定時」に、破産者の情報が掲載されます。なお、記載されるのは下記の情報です。

氏名

住所

手続き日時

手続きが行われた裁判所

日常的に官報を確認する方は多くないかもしれませんが、誰が見ているのかは分かりません。そのため、知人経由で家族に伝わる可能性も考慮しておく必要があります。

 

 

自己破産を家族にバレにくくする方法

ここまで読まれた方の多くは、自己破産すると家族にバレる可能性が高いと感じたかもしれません。しかし、自己破産を家族にバレにくくする方法はあります。それが、弁護士に代理人になってもらう方法です。

弁護士に代理人になってもらうことで、取り立ての電話や催促が止まります。また、裁判所からの通知も弁護士に届くようになるうえに、破産管財人や債権者とのやり取りも弁護士に任せることが可能です。自己破産手続きを多く経験している弁護士であれば、どのような場面で自己破産が家族にバレるのかも分かっているので、注意すべきポイントを教えてもらうこともできます。

ただし、弁護士に代理人になってもらったからといって、絶対にバレないわけではありません。同居家族に収入があれば、当然、家族の所得証明なども必要になるからです。

しかし、弁護士に依頼することで債権者からの電話や催促が止まるため、心理的な負担を大きく軽減することが可能です。自己破産することが家族にバレない可能性を少しでも高めたい方だけでなく、自己破産手続きに不安を感じている方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

 

 

自己破産が家族に与える影響

自己破産を検討している方を悩ませていること。それが、家族に与える影響です。自己破産すると、その本人は自己破産により、様々な制限を受けることになります。自己破産すると、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになるので、5年から10年程度はクレジットカードを作れなくなるだけでなく、新規のローンを組むこともできません。さらに、破産手続き開始から免責の許可が決定するまでの期間は、一定の職業において資格が制限されてしまいます。

これらの制限が家族に与える影響はあるのでしょうか?ここからは、自己破産が家族に与える影響について詳しく解説していきます。

 

 

家族名義の財産

自己破産した本人の財産は差し押さえられ、処分されることになります。ここでのポイントは、あくまで処分される財産は本人名義のものだけということです。家族名義の財産は処分の対象にはなりません。ポイントは、名義が誰かということです。使用状況などは考慮されません。あくまで、名義が誰なのかによって決まります。

家族が共に過ごしている家や、共同で使っている車の名義が自己破産する本人のものであれば、当然、処分対象となるので注意してください。中には、自己破産前に名義を変更しておけば処分されないと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、調べればバレてしまうので財産を守るための名義変更は絶対に避けてください。

 

 

家族カード

自己破産する弊害として、基本的にはクレジットカードを持つことができません。ただし、カードを持てなくなるのは、自己破産した本人だけです。家族のクレジットカードが制限されることはありません。また、自己破産した本人でも場合によってはクレジットカードを使い続けられる可能性があります。

それが、家族カードです。他の家族が契約しているクレジットカードの家族カードであれば使用し続けられる可能性があります。家族に安定した収入があれば、新規で家族カードを申し込み審査に通るケースもあるので、1つの知識として覚えておきましょう。

 

 

家族の将来に与える影響

自己破産すると、家族の将来に悪影響を与えてしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいます。結論を先に言うと、自己破産したことで家族の将来に悪い影響を与えることはありません。ここからは、家族の将来に与える影響について詳しく見ていきましょう。

 

 

子どもの奨学金

多くの方が心配されていることが、子どもの奨学金です。奨学金を利用するときには、保証人を立てる必要があります。しかし、自己破産すると保証人になることができません。そのため、基本的には祖父母など親以外の親族に保証人を頼むことになります。しかし、保証人になってもらえないケースや、保証人になってほしいと言い出せないケースもあるでしょう。このような場合は、機関保証を利用することができます。

機関保証は、学生支援機構が実施している制度で、提携する保証会社に保証を依頼することで、保証人が用意できない方も安心して利用できるための制度です。毎月の保証料は必要になりますが、親が自己破産していても活用できる制度なので、奨学金を利用することができます。

 

 

家族の仕事に与える影響

自己破産しても、家族の仕事に影響を与えることはありません。仮に、家族が勤めている会社に自己破産がバレたとしても、それによって減給や他部署への異動を命じられることはないので、安心してください。

 

 

家族の結婚や就職に与える影響

自己破産しても、家族の結婚や就職に影響を与えることはありません。中には、自己破産すると一定期間、資格や職業が制限されるため、子どもが公務員試験に受からないと心配される方もいらっしゃいます。しかし、資格や職業が一時的に制限されるのは、自己破産した本人だけであって、親の自己破産が試験の合否に関わることはありません。

また、子どもの結婚に影響を与えると心配される方もいらっしゃいます。しかし、破産情報は戸籍謄本や住民票などに登録されることがないので、結婚相手に知られる心配はありません。

 

 

自己破産を判断する前にしておくべきこと

自己破産するのかどうかを判断する前には、いくつか確認しておかなければいけないことがあります。なぜなら、自己破産以外の道が残されているケースもあるからです。ここからは、自己破産を判断する前に確認しておきたいことを解説していきます。

 

 

家族に打ち明ける

本記事を読まれている方の多くが、家族にバレないで自己破産をしたいと考えていると思います。しかし、自己破産を隠し続けるのは簡単なことではありません。なぜなら、自己破産すると5年から10年はブラックリストに載ってしまうからです。また、これほどの長期間にわたり、隠し続けるのは心理的な負担も大きくなります。そのため、基本的には家族に隠さずに事実を打ち明けることをおすすめします。

家族に打ち明けることで、自己破産まで追い込まれた事実と向き合うことができるだけでなく、これからは同じ過ちを繰り返さないために家族に協力してもらうことも可能です。

後から知るのと、本人の口から直接聞くのとでは、家族の受け止め方も変わります。もう一度、やり直すためにも家族の協力は欠かせません。以上のことを踏まえて、もう一度、家族に打ち明けるべきかを考えてください。

 

 

正しい情報を入手する

自己破産を検討している方の多くは、精神的に追い詰められています。そのため、早く決断したいと焦りがでることも珍しくありません。しかし、このような状況だからこそ、冷静な判断が大切になります。まずは、正しい情報を集めることから始めましょう。ネットの中には間違った情報が記載されていることも珍しくありません。そのため、ネットで情報を集めるときは、弁護士のホームページや、弁護士が監修しているサイトから情報を集めるようにしてください。

 

 

任意整理の検討

借金に苦しんでいる方の中には、自己破産以外の選択肢を選べるケースもあります。それが任意整理です。任意整理は自己破産と違い、借金自体が免責されることはありません。しかし、利息や遅延損害金をカットできる可能性があります。

任意整理の場合は、家族にバレる可能性を低くすることが可能です。自己破産は、すべての借金が対象になります。しかし、任意整理の場合は、整理する債権者を自ら選ぶことが可能です。そのため、家族が保証人になっている借金を対象から外すことで、家族にバレない可能性が高くなります。

 

 

弁護士への依頼

自己破産は自分で実施することもできます。しかし、法的な知識が必要になるので、基本的には弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、正しい情報を入手できるだけでなく、任意整理の可能性について相談することも可能です。さらに、煩雑な手続きもすべて任せることができるので、心理的な負担も大きく軽減できます。

家族に自己破産することを打ち明けるとき、同席してもらうことができれば、状況を正確に伝えてもらうこともできます。信頼できる弁護士に依頼するメリットは決して小さくありません。すべてを1人で抱えるのではなく、プロの力を借りて難局を乗り越えていきましょう。

 

 

まとめ

家族にバレずに、自己破産したいと考える方は少なくありません。しかし、同居家族に収入がある場合や、同居家族が借金の保証人の場合は、基本的にはバレます。上記に該当しなければ、バレない可能性もありますが、基本的にはバレずに自己破産するのは難しいと考えてください。

もし、少しでもバレない可能性を高めたいのであれば、弁護士に依頼して代理人になってもらうのがいいでしょう。弁護士に家族にバレたくない旨を伝えれば、最善を尽くしてくれます。また、弁護士に依頼すると煩雑な手続きを代行してもらえるのも大きなメリットです。すべてを任せることで、心理的な負担は軽減できます。まずは、心理的な負担を軽減して、これからの生活について考えていく。自己破産は決して終わりではありません。その後も、生活は続いていくのです。一刻も早く、新しい生活を始めるためにも、信頼できる弁護士への依頼を検討してください。

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