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時効で借金はゼロになる?援用手続のポイントを弁護士が解説

借金の返済に悩んでいる方の中には、「時効」という言葉を耳にしたことがある方もいるかもしれません。実は、一定期間が経過した借金は、時効の援用という手続きを行うことで返済義務がなくなる可能性があります。

しかし、この手続きには注意すべきポイントが数多く存在し、失敗すると逆に状況が悪化してしまうリスクもあるのです。

本記事では、時効の援用とは何か、具体的な手続きの流れ、必要な費用、そして失敗を避けるための重要なポイントについて、法律の専門知識がない方にも分かりやすく解説していきます。

目次

時効援用手続の3ステップ

まず、時効援用手続の全体像を把握しましょう。詳しい手続きは後半で解説します。

ステップ1:時効期間が経過しているか確認する

最終返済日から5年以上(または10年以上)経過しているかを確認します。途中で一部返済をしていたり、裁判を起こされていたりすると、時効期間がリセットまたは延長されている可能性があります。

ステップ2: 時効援用通知書を作成し内容証明郵便で送る

「時効が完成したので支払いません」という意思表示を書面にし、内容証明郵便で債権者に送付します。通知書には、債権者名、債務の内容、最終返済日、時効援用の意思表示などを明記します。

ステップ3: 債権者からの回答を待つ

債権者が時効の成立を認めれば、債務不存在証明書などが送られてきます。

時効の援用とは

時効の援用とは、消滅時効が完成した債務について、債務者が「時効が完成したので支払いません」という意思表示を債権者に対して行うことを指します。

消滅時効の基本的な仕組み

消滅時効とは、一定期間が経過したあと、債務者が時効を援用することによって債権者の権利が法的に消滅する制度です。

借金の場合、最終返済日や支払期日から原則として5年が経過すると、消滅時効が完成します。

時効援用の法的効果

時効の援用が成功すると、借金の返済義務が消滅します。これは単に支払いを延期するものではなく、法律上の債務そのものがなくなることを意味します。したがって、債権者は以後、その債務について請求する権利を失います。

2020年民法改正で何が変わったのか

時効援用を検討する上で、2020年4月1日に施行された民法改正の内容を理解しておくことは非常に重要です。2020年3月31日以前に発生した債権については、改正前の民法が適用されるからです。

ここでは改正のポイントを簡単に解説します。

短期消滅時効の廃止

改正前の民法には、職業別の短期消滅時効という制度がありました。例えば、飲食店のツケは1年、医師の診療報酬は3年、弁護士報酬は2年など、債権の種類によって異なる時効期間が設定されていました。

しかし、これらの区分は複雑で分かりにくく、合理性にも乏しいという批判があったため、短期消滅時効は廃止され、原則として5年または10年に統一されました。

用語の変更

改正民法では、時効に関する用語も変更されています。従来「時効の中断」と呼ばれていた概念は「時効の更新」に、「時効の停止」は「時効の完成猶予」に変更されました。

主観的起算点の導入

改正民法では、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」という新しい起算点(主観的起算点)が導入されました。従来からある「権利を行使できる時から10年」という客観的起算点か、この主観的起算点かいずれか早い方で時効が完成することになりました。

たとえば、消費者金融やクレジットカード会社からの借金の場合、通常は契約で定めた返済日が到来すれば「債権者が権利を行使できることを知る」ことになるため、初回の返済日から5年経過すれば時効が完成することになります。

時効援用の要件

時効の援用を行うためには、以下のような要件を満たす必要があります。

時効期間が経過していること

最も基本的な要件は、法律で定められた時効期間が経過していることです。

2020年4月1日以降に発生した債権については、原則として5年の時効期間が適用されます。具体的には、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方となります。

時効の更新事由がないこと

2020年の民法改正により、従来「時効の中断」と呼ばれていた概念は「時効の更新」に名称が変更されました。時効の更新とは、それまでに経過した時効期間がリセットされ、ゼロから新たにカウントが始まることを意味します。

債権者による裁判上の請求があり、確定判決が出た場合、時効は更新されます。訴訟を提起され判決が確定すると、その時点から新たに10年の時効期間が開始します。判決だけでなく、支払督促、裁判上の和解、民事調停なども、時効の更新事由に該当するので注意しましょう。

債務者が債務の存在を認める「承認」を行った場合にも時効は更新されます。承認に該当する行為は、一部返済、返済の猶予を求める行為、債務の存在を認める書面への署名などです。

書面で承認していないからといって安心してはいけません。電話での会話であっても、「来月には払います」「少し待ってください」といった発言が録音されていた場合、承認と認められる可能性があります。

時効の完成猶予事由がないこと

2020年の民法改正により、従来「時効の停止」と呼ばれていた概念は「時効の完成猶予」に名称が変更されました。

時効の完成猶予とは、一定期間、時効の完成が先延ばしにされる制度です。完成猶予の期間中は時効が完成せず、その期間が経過した後に時効期間のカウントが再開されます。

たとえば裁判所からの支払督促が届いた場合、その手続きが終了するまで時効の完成が猶予されます。また、債権者が催告(内容証明郵便などによる請求)を行った場合、催告時から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。

改正民法では、当事者間で協議を行う旨の合意を書面で行った場合、合意の時から1年間(または合意で定めた協議期間)は時効の完成が猶予されるという新たな制度も導入されました。

時効援用手続の詳細な流れ

ここからは、時効援用手続の各ステップを詳しく解説していきます。確実に成功させるためには、正しい手順で慎重に進めることが重要です。

ステップ1:時効期間の確認と調査

まず、本当に時効期間が経過しているかを慎重に確認します。最終返済日、最後に債権者と連絡を取った日、裁判所からの通知を受け取った日など、参考になる情報をメモしておきましょう。

記憶が曖昧な場合は、信用情報機関に情報開示請求を行うことで、債務の内容や最終返済日などの情報を確認できます。

主な信用情報機関には、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあり、それぞれ開示請求を行うことをおすすめします。開示手数料は、1機関あたり数百円〜2,000円程度が目安です。

また、過去に裁判を起こされていないか、支払督促が送られていないかなども確認が必要です。これらの法的措置があった場合、時効期間が大幅に延長されている可能性があるからです。

ステップ2: 時効援用通知書の作成

時効期間の経過が確認できたら、時効援用通知書を作成します。この書面には、以下の内容を明確に記載しましょう。

・債権者の名称と住所

・債務者(自分)の氏名と住所

・対象となる債務の内容(契約日、契約番号、借入金額など)

・最終返済日または支払期日

・消滅時効が完成していること

・時効を援用する意思表示

・作成日と署名

時効援用の通知書は、法律的な抜け・漏れのない正確な内容でなければなりません。曖昧な表現や誤った記載があると、債権者から反論される可能性があるため、専門家に任せるのが最善です。

ステップ3: 内容証明郵便での送付

作成した時効援用通知書は、内容証明郵便で債権者に送付します。

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の書面を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便サービスです。

内容証明郵便を利用する理由は、後日「時効援用の通知を受け取っていない」と債権者が主張するのを防ぐためです。配達証明も同時に付けることで、債権者が確実に受け取ったことも証明できます。

内容証明郵便の費用は、基本料金、内容証明料、書留料、配達証明料を合わせて、1通あたり1,500円程度です。同じ内容の書面を3通作成し(債権者用、郵便局保管用、自分の控え用)、郵便局の窓口で手続きを行います。

ステップ4: 債権者からの回答待ちと対応

時効援用通知を送付した後、債権者からの回答を待ちます。多くの場合、債権者は時効の成立を認め、債務不存在証明書などの書面を送付してきます。この書面を受け取れば、時効援用の手続きは完了です。

ただし、債権者が時効の成立を認めず、「時効は中断している」「承認があった」などと反論してくる可能性もあります。このような場合、法的な知識と対応が必要になるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強く推奨します。

債権者からの連絡に対して不用意に応答すると、それが「承認」と見なされて時効が更新されてしまう場合もあるので注意しましょう。債務の存在を認めるような発言や、返済の意思を示すような発言は避けてください。

時効援用にかかる費用

時効援用にかかる費用は、「自分で行うか」「専門家に依頼するか」で大きく変わります。 

自分で行う場合

自分で進める場合の実費は、主に「信用情報の開示」と「内容証明郵便」です。 

信用情報の開示手数料は、CIC・JICC・KSCなど各機関でかかり、3機関すべて取得すると合計で数千円程度になることがあります。

内容証明郵便の費用は「郵便料金+内容証明料+一般書留料+(必要に応じて)配達証明料」の合算です。文書の分量やオプションで増減しますが、配達証明を付けた場合1通1,300円ほどかかるでしょう。

専門家に依頼する場合

専門家に依頼する場合の費用は、依頼先・事案の難易度・対応範囲(書類作成のみか、紛争対応まで含むか)で変わります。

行政書士は1社あたり1万〜3万円程度です。ただし、書類作成・手続支援が中心で、相手方との交渉を代理人として行うことはできません。

司法書士は1社あたり3万〜5万円程度とする例が多いでしょう。認定司法書士であれば、請求額(訴額)140万円以下の民事事件等で簡易裁判所の訴訟代理等が認められています。 したがって、請求額の範囲内ならば相手方との交渉も可能です。

弁護士は料金体系(定額、着手金+報酬など)を含めて幅が大きいので、依頼前に総額見込み(実費、報酬、追加費用条件)を見積りで確認するのが確実です。 

なお、収入・資産などの資力要件を満たす場合、法テラスの民事法律扶助で弁護士・司法書士費用の立替を受けられる可能性があります(申込み後に審査あり)。

時効援用のメリットとリスク

時効援用には大きなメリットがある一方で、リスクも存在します。

時効援用のメリット

最大のメリットは、借金の返済義務が消滅することです。何年も返済できずに悩んでいた借金から解放され、経済的にも精神的にも新しいスタートを切ることができます。

また、時効援用が成立すると、信用情報機関に登録されている事故情報が削除される可能性があります。ただし、実際に削除される時期は一律ではありません。事故情報が削除されれば、クレジットカードの作成やローンの利用が再び可能になります。

自己破産のような官報掲載もありません。時効援用は法律上認められた正当な権利行使だからです。

時効援用のリスク

時効援用の最大のリスクは、失敗すると状況が悪化する可能性があることです。

たとえば、時効が成立していないのに援用通知を送ってしまうと、債権者に自分の所在を知らせることになり、一括請求や法的措置を受ける可能性が高まります。

また、時効援用通知を送る際に債務の存在を認めるような記載をしてしまうと、それが「承認」と見なされ、時効が更新されてしまうかもしれません。

債権者が時効の成立を認めず反論してきた場合、専門知識がないと適切に対処できず、結果として時効援用に失敗する可能性があるのです。

時効援用でよくある失敗例

時効援用は正しく行えば確実に借金をなくせる手続きですが、誤った対応をすると失敗してしまいます。

失敗例1: 時効期間の計算ミス

最も多い失敗例は、時効期間の計算を間違えることです。

「もう5年以上返済していない」と思っていても、実際には裁判を起こされていて時効期間が延長されているケースや、過去に一部返済や債務の承認をしていて時効が更新されているケースもめずらしくありません。

特に、債権者から定期的に催告書や督促状が届いている場合は要注意です。電話で「もう少し待ってください」「来月には払います」などと言ってしまっていると、その音声が録音されていて「債務の承認」と見なされてしまい、時効が更新されている可能性があります。

失敗例2: 債権者との接触時の承認

時効期間が経過していても、債権者と接触した際に債務を承認してしまうと、時効が更新されてしまいます。「確かに借りました」「できれば返済したいのですが」といった発言だけでなく、返済計画の相談や一部返済も承認に該当します。

債権者から連絡があった場合、安易に応答せず、まず専門家に相談することが重要です。特に、長期間音沙汰がなかった債権者から突然連絡があった場合は、時効完成が近いために接触してきた可能性があるため、十分な注意が必要です。

失敗例3: 不適切な通知書の作成

時効援用通知書の内容に不備があると、債権者から反論される原因になります。債務の特定が不十分だったり、時効期間の計算が間違っていたり、法的に不正確な表現があったりすると、時効援用が認められないことがあるので注意しましょう。

また、通知書の中で「借金をしたことは認めるが、時効だから払わない」というような記載をしたために、債務の承認と解釈されてしまうおそれもあります。通知書の文面は、法律的に正確かつ慎重に作成する必要があるので、弁護士などの専門家にチェックしてもらうようおすすめします。

失敗例4: 債権譲渡への対応ミス

借金が他の会社に譲渡されている場合、元の債権者ではなく、新しい債権者(債権回収会社など)に対して時効援用通知を送る必要があります。間違った相手に通知を送っても、法的効果は発生しません。

また、債権譲渡があった場合、譲渡の通知を受けた日が時効の起算日に影響する可能性もあります。債権譲渡が絡む案件は特に複雑なため、自己判断せず専門家へ相談しましょう。

時効援用に失敗した場合の対処法

もし時効援用に失敗してしまった場合でも、借金問題を解決する方法はあります。

債務整理という選択肢

時効が成立していなかった場合や時効援用に失敗した場合、債務整理を検討する必要があります。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

任意整理は、債権者と直接交渉して、将来利息のカットや返済期間の延長などの合意を得る方法です。裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単で、費用も抑えられます。安定した収入があり、3年から5年程度で完済できる見込みがある場合に適しています。

個人再生は、裁判所に申し立てて、借金を大幅に減額してもらう手続きです。減額された借金を原則3年間で返済していきます。住宅ローンがある場合、住宅を残しながら他の借金を整理できる「住宅資金特別条項」を利用できる場合があります。

自己破産は、裁判所に申し立てて、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。財産は原則として処分されますが、生活に必要な最低限の財産は残すことができます。収入がなく、返済の見込みが全くない場合の最終手段です。

専門家への早期相談の重要性

時効援用に失敗したことが分かった時点で、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談することが重要です。

債権者から一括請求や訴訟を起こされる前に、適切な債務整理の方法を選択し、手続きを開始することで、より有利な解決が可能になります。

専門家に依頼すると、受任通知が債権者に送付されるため、債権者からの直接の取立てがストップします。これにより、精神的な負担が大幅に軽減され、冷静に今後の対応を考えることができるでしょう。

時効援用を成功させるためのポイント

時効援用を確実に成功させるためには、以下のポイントに注意してください。

自分で動く前にまずは専門家に相談する

時効援用は法律的な知識と経験が必要な手続きです。自分で行うことも可能ですが、失敗のリスクをぎりぎりまで下げたいのであれば、(依頼するかどうかは別として)まずは弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

特に、以下のような場合は専門家への相談が必須です。

・債権者から訴訟を起こされている場合や支払督促が届いている場合

・債権譲渡が行われている場合

・複数の債権者がいる場合

・過去に一部返済や債務の承認をした可能性がある場合

相談時には、債権者の名称、借入時期、最終返済日、これまでの債権者とのやり取りなど、できるだけ詳しい情報を準備しておけば、「時効援用手続を自分ですすめることが可能か?」を専門家の視点から回答してくれるでしょう。

債権者との接触を避ける

時効期間が経過している可能性がある場合、債権者からの連絡には安易に応答しないことが重要です。電話に出てしまうと、債務を承認するような発言をしてしまう危険性があるからです。

証拠の保全

時効援用の手続きでは、時効期間の経過を証明する必要があります。そのため、関連する書類や記録は大切に保管しておいてください。

契約書、借用書、返済の記録、債権者からの督促状や催告書、信用情報機関の開示資料などは重要な証拠になります。また、債権者とのやり取りの記録(電話の日時、話した内容など)もメモしておくと役立ちます。

時効援用通知を送付した後は、内容証明郵便の控えと配達証明書を必ず保管してください。これらは、時効援用の意思表示を行ったことの証拠になります。

まとめ

時効の援用は、一定期間が経過した借金を法的に消滅させることができる制度です。しかし、時効期間の計算、時効の更新や完成猶予の有無の判断、適切な通知書の作成など、専門的な知識と慎重な対応が必要です。

自分で手続きを行うことも可能ではあるものの、失敗したときのリスクを考えると、弁護士のような法律トラブルの専門家に相談するほうが安心です。

借金問題で悩んでいる方は、一人で抱え込まず、できるだけ早く専門家に相談してください。時効の援用や債務整理など、必ず解決の道は見つかります。

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