借金の時効 |京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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借金の時効

借金にも、時効が適用されます。

民法上の規定によると、金銭債権は、債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年、または債権者がその権利を行使することができる時から10年が経過すると、時効により消滅すると規定されています(民法166条1項)。

したがって、金銭消費貸借の場合、弁済期、すなわち支払期日の到来を知った時から5年、あるいは支払期日から10年で消滅時効が完成することになります。

もちろん、時効の更新や完成猶予も適用されます。

そのため、支払期日到来後に、借金の一部を支払ったり、訴訟に係属したりすると、時効が新たに進行し始めたり、時効の完成が猶予されたりします。

 

注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!

 

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