偏頗弁済と従業員の給料の支払いの関係
会社破産倒産法人破産破産手続きにおいて、偏頗弁済を行うことは、債権者平等の原則から原則許されていません。 会社には様々な債権者が存在しますが、すべで原則平等に扱わなければならないとされています。 金融機関やカード会社、取引先だけでなく、従業員も賃金債権を有する債権者です。 債権者平等の原則から、原則として、従業員も他の債権者と同様に取り扱う必要があります。
会社破産における偏頗弁済
会社破産倒産会社破産においてしてはならない行為として、偏頗弁済が挙げられます。 偏頗弁済とは、特定の債権者のみを優遇するような弁済を行うことを言います。 破産を検討している段階であるにもかかわらず、一部の債権者のみに弁済する行為などが偏頗弁済に当たりえます。 偏頗弁済が禁止されている理由は、債権者平等原則に反すると考えられているからです。 債権者平等原則とは、全ての
会社が倒産した場合、従業員はどうなるのか?
会社破産倒産法人破産会社が倒産した場合、従業員はどうなるのでしょうか。 結論から述べますと、会社が倒産した場合には、従業員は原則解雇となります。 それでは、会社の倒産によって従業員を解雇する際には、会社はどのような対応が必要なのでしょうか。 まず、従業員を解雇するにあたって、解雇予告が必要となります(労働基準法20条1項)。 解雇予告は、少なくとも30日前にその旨を従業員に
会社・法人の「破産」と「倒産」の違い
会社破産倒産法人破産会社が破産した、会社が倒産したという言葉を耳にすることが多いかと思いますが、ここで使われている「破産」「倒産」という言葉に違いはあるのでしょうか。 そもそも「倒産」は法律用語ではなく、会社・法人が経済的に破綻した状態を指す用語ですが、一般的には、「倒産」する方法のうちの1つが「破産」と言われています。 倒産には、 ①破産・特別清算、②民事再生・会社更生という2種類があります。