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会社の破産と代表者の責任 

会社が債務超過や支払不能となり、負債を返済できない場合、破産手続きを行います。 その際、会社の代表者個人も、債務整理手続きを行わなければならないのでしょうか。   特に中小企業の場合、会社と代表者が一体であるという認識があるかもしれません。 しかし、法律によって人格が与えられている法人である会社と、生来人格を持つ代表者個人は別人格です。 そのため、会社が破産

会社の破産とは

会社の破産とは、借金、債務を支払えない状態の会社を清算する手続きのことを言います。 会社の破産は裁判上の手続きです。 そのため、裁判所に破産を認めてもらう必要があります。 会社の破産が裁判所に認められるためには、①支払不能、あるいは②債務超過である必要があります。 ①は、会社の債務が支払えず、資金繰りができない状態のことを言い、 ②は、単純に言えば、貸借対照表の純資産

破産者数(令和2年度司法統計)  

借金問題を解決する手段として、破産がありますが、実際にはどのくらいの人が破産を利用しているのでしょうか。 令和2年度の司法統計によると、破産者の総数は79,348にのぼります。 このうち、自然人が72,583人、法人・その他が6,765となっています。 したがって、破産する自然人・法人等のうち、自然人が約91.5%を占めていることになります。 また、破産の総数79,348の

債務整理にかかる裁判所の費用

  債務整理を行う場合、費用はどのようなものがどれくらいかかるのでしょうか。   もちろんどういった方法で債務整理を行うかによりますが、裁判所費用および弁護士費用が必要となります。   これらの費用は、裁判所・弁護士を利用して債務整理を行う場合に必要となります。   以下では、その中でも裁判所費用について取り上げたい

会社破産と代表者

  会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。 ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。 代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

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