破産手続き開始後の連帯保証人による弁済 | 京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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破産手続き開始後の連帯保証人による弁済

主債務者が、債務につき連帯保証人を設定していたとします。 主債務者は、その債務につき返済することなく破産してしまい、破産手続き開始決定がなされたため、債権者は破産債権届出書を提出しました。 その後、連帯保証人が債権者に対して一部の弁済を行った場合、主債務者は破産債権届出書の金額を減額するよう債権者に依頼することはできるのでしょうか。   今回のケースのように、主債

破産手続き開始原因としての「支払不能」

会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。 破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。 このうち実体的要件として、 ① 債務者に破産手続き開始原因があること、 ② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。 この1つ目の要件である、破産手続き開始

破産債権とは。

破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。 破産債権の中でも、優先順位が決まっています。 破産債権は、①優先的破産債権、②一般の破産債権、③劣後的破産債権、④約定劣後破産債権という優先関係になっています(破産法98条1項、99条1項2項)。   優先的破産債権(破産法

財団債権とは。

会社が破産する場合、破産した会社の財産は換価し、債権者に分配することになります。 債権者が持つ債権は、大きく財団債権と破産債権に分けられます。   財団債権とは、破産手続きによらず、随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。 一方、破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののこ

少額管財手続の手順解説

会社が少額管財手続きを行う場合、どのような流れになるのでしょうか。 以下では、とりわけ少額管財手続きに関係のある部分に焦点を当てて、その手順についてみていきたいと思います。   弁護士との委任契約の締結 会社が破産手続きをする場合において、少額管財手続きを行おうとすると、まずは弁護士と委任契約を締結する必要があります。 少額管財事件になるためには、弁護士が申

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