破産債権とは。 | 京都で債務整理、借金問題を弁護士に相談|都総合法律事務所

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破産債権とは。

破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。 破産債権の中でも、優先順位が決まっています。 破産債権は、①優先的破産債権、②一般の破産債権、③劣後的破産債権、④約定劣後破産債権という優先関係になっています(破産法98条1項、99条1項2項)。   優先的破産債権(破産法

財団債権とは。

会社が破産する場合、破産した会社の財産は換価し、債権者に分配することになります。 債権者が持つ債権は、大きく財団債権と破産債権に分けられます。   財団債権とは、破産手続きによらず、随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。 一方、破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののこ

少額管財手続の手順解説

会社が少額管財手続きを行う場合、どのような流れになるのでしょうか。 以下では、とりわけ少額管財手続きに関係のある部分に焦点を当てて、その手順についてみていきたいと思います。   弁護士との委任契約の締結 会社が破産手続きをする場合において、少額管財手続きを行おうとすると、まずは弁護士と委任契約を締結する必要があります。 少額管財事件になるためには、弁護士が申

少額管財手続き

会社の破産手続きを進める場合、基本的に管財事件となります。 管財事件では、管財人が破産手続きを行いますが、その費用は破産者が負担する必要があります。 管財人にかかる費用は予納金として納めることとなっています。 予納金の額は負債額によって異なるものの、かなり高額になっています。 負債額が5千円未満であっても70万円かかりますし、負債額が100億円以上になると700万円かかりま

会社の破産手続きに要する費用

会社が破産する場合、破産手続きを行うことになります。 破産手続きを行う場合、費用はいったいどのくらいかかるのでしょうか。   破産手続きにかかる費用は、 ①裁判所に納める費用 ②弁護士費用 ③実費です。   裁判所に納める費用 破産手続きの申立てを行う場合、裁判所に予納金や官報公告費を納めなければなりません。 これらの

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