京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

会社破産と代表者

 

会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。

ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。

代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

また、連帯保証人等ではなくとも、代表者が不正を行ったために会社が破産するにいたったような場合にも、例外的に責任を問われることはあり得ます。

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

 

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

会社の破産手続きの流れ 

会社が破産する場合、次のような流れで手続きが進みます。   破産手続き開始の申し立て まず、破産をするためには、破産手続き開始の申し立てを行う必要があります。 そのため、申立てを行うために、大量の必要書類・資料を集め、申立書などの書類を作成する必要があります。 弁護士に手続きを依頼するのであれば、集めるべき書類の指示を受けることができ、申立書などの書類は

偏頗弁済と従業員の給料の支払いの関係

  破産手続きにおいて、偏頗弁済を行うことは、債権者平等の原則から原則許されていません。 会社には様々な債権者が存在しますが、すべで原則平等に扱わなければならないとされています。 金融機関やカード会社、取引先だけでなく、従業員も賃金債権を有する債権者です。   債権者平等の原則から、原則として、従業員も他の債権者と同様に取り扱う必要があります。

会社破産と代表者

  会社が破産しても、法律上、代表者個人は会社の債務について責任を負わないのが原則です。 ただし、代表者個人が会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者には会社の借金を返済する義務があります。 代表者が自己の財産を処分することで会社の残債務を弁済できるのであれば問題はありませんが、それができない場合は、会社の破産と同時に代表者も破産を申立てることになります。

債務整理にかかる裁判所の費用

  債務整理を行う場合、費用はどのようなものがどれくらいかかるのでしょうか。   もちろんどういった方法で債務整理を行うかによりますが、裁判所費用および弁護士費用が必要となります。   これらの費用は、裁判所・弁護士を利用して債務整理を行う場合に必要となります。   以下では、その中でも裁判所費用について取り上げたい

破産手続き開始後の連帯保証人による弁済

主債務者が、債務につき連帯保証人を設定していたとします。 主債務者は、その債務につき返済することなく破産してしまい、破産手続き開始決定がなされたため、債権者は破産債権届出書を提出しました。 その後、連帯保証人が債権者に対して一部の弁済を行った場合、主債務者は破産債権届出書の金額を減額するよう債権者に依頼することはできるのでしょうか。   今回のケースのように、主債

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE