京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

個人再生の弁済方法と弁済期間について

個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。

支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。

また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。

計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

 

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

自己破産と裁判所への出席について

自己破産は裁判所を通して行う手続きですから、 裁判官が、申請者から直接お話を聞く必要があると判断すれば呼び出しがあり、出頭しなければなりません。 お仕事をされている場合にはお仕事を休まなくてはなりませんし、「裁判所」というと、なんとなく怖そうというイメージをもって不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。   自己破産の手続きにおいて、ご本人が裁判所に出頭しな

裁判所から通知が来た!! 今後の流れや対処法は?

  借金を滞納し続けていると、裁判所に訴訟や支払督促の申立てをされることがあります。 ある日突然裁判所から「特別送達」という郵便で訴状や支払督促申立書が届き、驚かれる方も多いでしょう。 裁判所からの呼び出しを無視し続けて判決や仮執行宣言付支払督促がでてしまうと、債権者はいつでもあなたの財産を差押えることができる状態になります。 差押えの対象となる財産はさまざまです

債務整理にかかる裁判所の費用

  債務整理を行う場合、費用はどのようなものがどれくらいかかるのでしょうか。   もちろんどういった方法で債務整理を行うかによりますが、裁判所費用および弁護士費用が必要となります。   これらの費用は、裁判所・弁護士を利用して債務整理を行う場合に必要となります。   以下では、その中でも裁判所費用について取り上げたい

官報の掲載のタイミングと掲載内容について。

  官報という一般的に誰も読まない政府発行の新聞がありますが、   自己破産をしたときには、「破産手続開始決定時」と「免責許可決定時」の2回、官報に掲載されます。   個人再生では、「個人再生手続開始決定時」と「書面決議に付する旨の決定時」、「再生手続許可決定時」の3回です。   官報に掲載される主な内容は、氏名

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。 小規模個人再生は、将来収入が見込めればアルバイトの方でも自営業を営んでいる方でも申立てることができます。 ただし、再生計画案について、債権者の過半数が反対しないことが必要になります。 給与所得者等再生は、収入条件が小規模個人再生より厳しくなり、将来的に安定した収入が見込めなければ利用することはできませ

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE