京都の債務整理借金問題を弁護士に相談

都総合法律事務所

初回相談無料!24時間対応!(留守番電話受付)

電話番号メールでのご相談

個人再生の弁済方法と弁済期間について

個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。

支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。

また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。

計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。

 

債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

 

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

京都 借金相談
https://kyotosyakin.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

個人再生とは

個人再生は、債務整理である民事再生手続の一種です。 住宅ローンを除いた借金の総額が5千万円以下の個人を対象とした手続となっています。 手続には、申立てから5、6か月程度以上かかります。 個人再生は、現在の借金から5分の1程度に減額した借金を、原則3年間かけて分割で返済するというものです。 この減額された借金を完済することができれば、再生計画の対象となった借金については、原則

官報に掲載されるリスクについて

政府が発行する新聞である官報で、 友人や会社などに破産をしたことが知られてしまうのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。   しかし、実際には官報を日常的にチェックしている人などほとんどいないと考えてよいでしょう。 今まで一度も見たことがないという人も多いのではないでしょうか。 官報は、インターネット版は現在は、無料で30日間閲覧することがで

個人再生における住宅ローンのペアローン・リレーローン

個人再生を行う際に、住宅を失うのではないかということを懸念される方もいるかと思います。 しかし、そのような場合でも、住宅資金特別条項(民事再生法198条1項)を利用すると、住宅を残したまま個人再生を行うことが可能となります。 もっとも、住宅ローンを借りる際に、「ペアローン」あるいは「リレーローン」を組んでいた場合、住宅資金特別条項を適用できるのでしょうか?   ①

裁判所から通知が来た!! 今後の流れや対処法は?

  借金を滞納し続けていると、裁判所に訴訟や支払督促の申立てをされることがあります。 ある日突然裁判所から「特別送達」という郵便で訴状や支払督促申立書が届き、驚かれる方も多いでしょう。 裁判所からの呼び出しを無視し続けて判決や仮執行宣言付支払督促がでてしまうと、債権者はいつでもあなたの財産を差押えることができる状態になります。 差押えの対象となる財産はさまざまです

個人再生計画案が債権者に反対されてしまう場合

小規模個人再生手続では、再生計画案に対して、過半数の債権者に反対されると手続きが打ち切られてしまいます。 ここでいう過半数とは、債権者のあたま数の過半数、又は再生債権総額の過半数を有する債権者を指します。 このような債権者がいる場合には、小規模個人再生を選択するかどうか検討することが大切です。 ただし、どのような場合に反対するのか、金融業者はその基準を明らかにしていないので、特定

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

夜間・休日でも相談可能!24時間受付!

050-5482-3573

24時間対応(留守番電話受付)

LINEやWeChat、Skypeでの
御連絡、法律相談も可能です。

  • 共通ID

    hlawosakajp
  • LINE
  • WeChat
  • Skype
電話番号050-5482-3573 メール LINE