小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生債務整理個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。 小規模個人再生は、将来収入が見込めればアルバイトの方でも自営業を営んでいる方でも申立てることができます。 ただし、再生計画案について、債権者の過半数が反対しないことが必要になります。 給与所得者等再生は、収入条件が小規模個人再生より厳しくなり、将来的に安定した収入が見込めなければ利用することはできませ
個人再生計画案が債権者に反対されてしまう場合
個人再生小規模個人再生手続では、再生計画案に対して、過半数の債権者に反対されると手続きが打ち切られてしまいます。 ここでいう過半数とは、債権者のあたま数の過半数、又は再生債権総額の過半数を有する債権者を指します。 このような債権者がいる場合には、小規模個人再生を選択するかどうか検討することが大切です。 ただし、どのような場合に反対するのか、金融業者はその基準を明らかにしていないので、特定
個人再生の弁済方法と弁済期間について
個人再生債務整理個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。 支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。 また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。 計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。 &n
給与所得者等再生における最低弁済額 京都 借金相談 弁護士 高谷滋樹
個人再生給与所得者等再生手続きにおける最低弁済額は、 ①借金の総額から算出した最低弁済額、 ②清算価値の金額、 ③2年分の可処分所得のうち、 最も高い金額になります。 ①②は小規模個人再生手続きの場合と同じですが、③の基準が加わることで、最低弁済額が小規模個人再生の場合と比べて高額になる場合がほとんどです。 可処分所得とは、ご自身の収入の合計額から税
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