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任意整理とは。

債務整理の方法の一つに任意整理があります。   任意整理とは、債務者が金銭を借りている債権者(業者等)に対し、月々の支払金額や利息等を下げてもらえるよう交渉するという方法です。任意整理は、返済に追われるあまり生活が回らなかったり、少額ずつ返済はできるが完済がなかなかできなかったり、利息が重すぎて元本部分が返済できなかったりといった場合に利用されます。 任意整理におけ

小規模個人再生における最低弁済額とは

小規模個人再生手続きにおける最低弁済額は、借金の総額(住宅ローンは除く)や、手持ちの財産の清算価値によって変わってきます。 借金の総額による最低弁済額のおよその目安としては、以下のようになります。   100万円未満の人……総額全部 100万円以上500万円以下の人……100万円 500万円を超え1500万円以下の人……総額の5分の1 1500万円を超え3000万円以

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。 小規模個人再生は、将来収入が見込めればアルバイトの方でも自営業を営んでいる方でも申立てることができます。 ただし、再生計画案について、債権者の過半数が反対しないことが必要になります。 給与所得者等再生は、収入条件が小規模個人再生より厳しくなり、将来的に安定した収入が見込めなければ利用することはできませ

個人再生の弁済方法と弁済期間について

個人再生手続きでは、減額された借金を原則3年間で分割返済します。 支払いは3カ月に1回以上行う必要があります。 また、弁済期間については、やむを得ない事情があると認められれば、最長5年まで延長することができます。 計画通りに返済できなければ、手続きが強制的に終了され、せっかく減額された借金も元に戻ってしまいますので、家計を見直し、無理のない計画を立てることが重要です。 &n

契約書に記載されている「損害金14.6%」とは?

14.6%という利率は実務上、遅延損害金の利率としてよく用いられます。   遅延損害金とは、支払いが遅れたときに支払わなくてはならない損害金のことで、民法上も認められているものです。   契約書に利率の定めがあればそれに従いますが、定めがない場合には法定利率の3%が適用されます。   14.6%という利率は、法定利率3%からすると法

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